| 度々話題になり家庭ででの処分の可否で決着がでていない(と思われる)、苛性ソーダの廃棄について。 公的機関、つまり「毒劇物管理法、廃棄物処理法を公的に解釈し運用するところ」に確認いたしました。
ちなみに私の住んでいる自治体での関係する機関は以下の通りでした。 特に廃棄物のほうは自治体によって担当部署の名称が様々と思いますのでよくご確認ください。 毒劇物管理・・・市の保健所 薬務担当 以下(A)とします 廃棄物処理・・・県の地域環境保全課(廃棄物担当) 以下(B)とします ------------------- ■前提 「家庭で手作り石けんを作る際に余ったり湿気てしまったりした苛性ソーダを処分したい。量は数百g」 「法に照らして、正しい処分方法を教えてほしい」
2006年6月現在の法に則った話です。 -------------------
1)「特別管理産業廃棄物」か? (B)の回答・・・No 産業廃棄物とは、事業者が排出する廃棄物のこと。上記前提のレベルで、個人で使用するために薬局で購入したものの使い残りであれば一般廃棄物である。 -------------------
2)指定の処理業者に持ち込まねばならないか? (B)の回答・・・No 廃棄物処理法は、その廃棄物を排出したもの(個人、事業者)が「自分で」「適正に」処理することを主旨としており、それができない場合には委託が可能であるとしている。 -------------------
3)では、家庭での適正な処分方法は? (A),(B)とも同回答 毒劇物管理法で苛性ソーダの廃棄方法として定められているとおり、中和して、大量の水で希釈して廃棄できる。 安全のために手袋、メガネ、マスク等で防護し、薄い苛性ソーダ水溶液を作り、等量以上の酸(酢酸、クエン酸等)で中和し、それを更に水道水を流して希釈しながら公共下水に流す。 公共下水であれば上記で問題ないが、家庭の下水が合併浄化槽や直接河川に放流というケースでは中和が不十分だと活性汚泥や河川環境にダメージを与える可能性があるので、中和についてはより慎重に、また少量ずつ処分するよう心がけたほうがよい。 -------------------
4)(特に廃棄物処理法の解釈について)これまでの話は全国共通の解釈と考えてよいか。地域によって運用が異なる可能性は? (B)の回答 全国共通と認識している。心配であれば、地域毎に確認されるとよい。 ------------------- ------------------- 以上
では、手作り石けんを雑貨として販売している人は事業者なのか? というようなことまでは聞きそびれました。
残さない、湿気させないのが一番ですが、やむを得ず処分をする際には上記を参考に。 また念のため自治体にご確認ください。 石けんの使い残しであると説明した上で、怒られたり、たらい回しにされることなく丁寧に教えていただけましたよ。(一度だけメリーさんの羊エンドレス攻撃でちょっと眠りそうになりましたが)
※今後、他の掲示板、コミュニティなどで上とほぼ同文の投稿を行うことがあるかもしれませんが、趣旨をご理解の上、マルチポストと非難しないでいただけると幸いです。 |